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元外為ブローカーの税理士への道のり
ロックバンド、外為、FP、そして税理士へ・・・そんなオヤジのあれこれです。
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「来る!大増税時代」に一言
 雑誌の見出し、ワイドショー(最近は情報番組と言うらしいが)良く見かける「大増税時代が来る」みたいな見出しと言いますか、キャッチ・コピーに違和感を感じています。確かに平成27年1月1日以降の死亡に係る相続については、基礎控除も引き下げられますし、一部税率も上がります。ですから、増税(税金が上がるという意味)であることは間違いありません。ただし「大」が付く増税かどうか、もちろん、「大」の受け取り方は人それぞれですから、判断も異なると思いますが、一応、検証をしてみようと思っています。

 まず、基礎控除。課税価格の合計額から一定の金額を控除することができます。つまり、課税価格の合計額(簡単に言いますと残された財産です)がこの基礎控除以下であれば、相続税はかからないということになります。この控除できる一定の金額を基礎控除と言いますが、現行は5000万円+1000万円×法定相続人の数で算出します。父、母、子供2人の家族で、父親が亡くなった場合の基礎控除は8000万円となります(5000万円+1000万円×3)。これが、平成27年1月1日以降は5000万円が3000万円へ、1000万円が600万円へと減額されます。今挙げた例で言いますと、基礎控除が4800万円になります(3000万円+600万円×3)。

 ですので、今なら残された財産が8000万円以下ならば、相続税がかからないものが、平成27年1月1日以降は、4800万円以下ならば相続税がかからないというように変わってしまいます。財産を8000万円残したとすると、今なら相続税はゼロ、平成27年1月1日以降は8000万円-4800万円=3200万円というように、全額引ききれずに3200万円残ります。この3200万円に税金がかかります。

 では、一体どのくらいかかるのでしょうか。計算過程は割愛します。350万円です。配偶者(この場合、妻)には非課税の特例がありますので、その特例を使うと半分の175万円になります。

 増税、増税と言って騒いでいるその金額は、このくらいの話です。な~んだ、そのくらいか、と思う方もいれば、そんなに増えてしまうのか、と驚く方もいらっしゃるでしょう。

 さて、増税のポイントの2点目は、税率。税率表の一部が引き上げられますが、実は資産を何億円も持っている方が適用になる部分の税率が引き上げられるのです。個々のかかる方は本当に少数だともいます。

 ということで、簡単ではありますが、今巷で取りざたされている「大増税」について、簡単に検証してみました。

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プロフィール

ロックンロールFP&税理士  本間慶喜

Author:ロックンロールFP&税理士  本間慶喜
大学卒業後、バンド活動をしつつ印刷会社勤務。イギリス留学を経て、外為の世界へ。
東京~ロンドン~シンガポールの外国為替市場で通貨オプションの取引に従事。
CFP・宅建取得,そして税理士へ。
住宅ローンアドバイザー。

趣味:ドラム、落語、刺繍、ウォーキング、読書、最近囲碁も始めました。

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